刑事事件の対応方針

刑事事件では、本人の反省を深めて、再犯しないためにどうしたらよいのか依頼者と一緒に考えるようにしています。
もちろん、冤罪事件の場合には依頼者と一緒に戦います。ただ、犯罪事実を争わない場合には、付け焼刃の反省の態度では裁判所にも響かないですし、再犯をするかもしれないと思いながら弁護をするのも依頼者のためにもならないです。依頼者と一緒にどうして犯罪をしてしまったのか、ご自身の問題を考えて、それを取り除き、更生するサポートをするのも弁護士の役割と考えています。 また、依頼者のご家族は今後の流れや事件の見通しが分からず、大きな不安をお持ちです。ご家族にも状況を説明して、不安を取り除くことを心がけています。

刑事事件での弁護士依頼

身内の方が逮捕されてしまったり、警察から任意聴取の出頭要請があったりした場合には、弁護士にご相談いただければと思います。
とりあえず状況を確認したいため接見だけしてもらう、警察の任意取り調べに同行してもらう、自首をする前に言い分を弁護士に作成してもらうなど刑事事件での弁護士の使い方は様々です。 また、警察署に勾留されている場合には、弁護士に接見に行ってもらいやすいという意味で、その警察署に近い弁護士を探されるのがいいと思います。